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広島地方裁判所 平成2年(わ)192号 判決 1990年7月19日

本籍

広島県福山市光南町一丁目一五八一番地の一

住居

同市御門町二丁目五番四四号

婦人服製造販売業

卜部文男

昭和二二年八月四日生

右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官福島弘出席のうえ審理をし、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年六月及び罰金五、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、広島県福山市卸町一〇番一五号において「ウラベ被服」の名称で婦人服製造販売業を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て

第一  昭和六一年分の総所得金額が八、六九七万三、三〇九円で、これに対する所得税額が四、六八二万九、八〇〇円であるにもかかわらず、売上金の一部を除外するとともに架空仕入れを計上するなどの方法により所得を秘匿した上、昭和六二年三月一六日、同市三吉町四丁目四番八号所在の所轄福山税務署において、同税務署長に対し、昭和六一年分の総所得金額が九二九万二、五四八円で、これに対する所得税額が一五四万四、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の正規の所得税額四、六八二万九、八〇〇円と右申告税額との差額四、五二八万五、一〇〇円を免れ、

第二  昭和六二年分の総所得金額が一億二、二〇三万七、四二九円で、これに対する所得税額が六、四九六万九、九〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により所得を秘匿した上、昭和六三年三月一五日、前記福山税務署において、同税務署長に対し、昭和六二年分の総所得金額が一、一六三万七、六五八円で、これに対する所得税額が二二二万八、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の正規の所得税額六、四九六万九、九〇〇円と右申告税額との差額六、二七四万一、六〇〇円を免れ

第三  昭和六三年分の総所得金額が八、九二〇万四、〇七四円で、これに対する所得税額が四、二九〇万六、四〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により所得を秘匿した上、平成元年三月一五日、前記福山税務署において、同税務署長に対し、昭和六三年分の総所得金額が一、三六一万四、八六七円で、これに対する所得税額が二七六万〇、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の正規の所得税額四、二九〇万六、四〇〇円と右申告税額との差額四、〇一四万五、九〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官及び大蔵事務官に対する各供述調書

一  卜部絹江(四通)、佐道相三、池田元義、坂本定恵、菅本紀二、辻卓治、井本吉郎、田中茂一の大蔵事務官に対する各供述調書

一  大蔵事務官作成の各調査書(検一九号ないし検三二号)

一  大蔵事務官作成の所得税の青色申告の承認取消し通知書謄本

一  検察事務官作成の電話聴取書

判示第一の事実につき

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(検二号)

一  被告人作成の所得税修正申告書謄本(六一年分)

一  押収してある所得税青色申告決算書二通(六一年分一般用及び不動産所得用・平成二年押第八一号の一及び二)並びに所得税確定申告書(六一年分一般用・同押号の七)

判示第二の事実につき

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(検三号)

一  被告人作成の所得税修正申告書謄本(六二年分)

一  押収してある所得税青色申告決算書二通(六二年分一般用及び不動産所得用・平成二年押第八一号の三及び四)並びに所得税確定申告書(六二年分一般用・同押号の八)

判示第三の事実につき

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(検四号)

一  被告人作成の所得税修正申告書謄本(六三年分)

一  押収してある所得税青色申告決算書二通(六三年分一般用及び不動産所得用・平成二年押第八一号の五及び六)並びに所得税確定申告書(六三年分一般用・同押号の九)

(法令の適用)

判示各所為につき、いずれも所得税法二三八条一項、二項(いずれも罰金刑併科)

併合罪過剰につき、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条一項、二項(懲役刑については判示第二の罪の刑に法定加重)

労役場留置につき、同法一八条

懲役刑の執行猶予につき、同法二五条一項

(量刑の理由)

本件は、被告人が、昭和六一年から同六三年までの三年間に、判示のような方法で所得金額を隠蔽し、真実の所得金額の約一〇パーセントから一五パーセント程度の金額しか申告せず、これによつて合計一億四、八一七万二、六〇〇円の所得税を免れたという事案であるが、適正かつ公平な税負担が国民の最大の関心事のひとつであり、かつその実現が国政の最重要課題のひとつであることはいうまでもなく、これに基づいてこの種事犯に対する厳重処罰の要請が益々強い現今の情勢に鑑みると、そのほ脱税額、ほ脱率、脱税手口の計画性などからしてその犯情は悪質というべく、自己の事業の維持、拡大のために右のような犯行に及び、それによつて得た資金を主として株式投資に注ぎ込み、その増殖を図るなど、本件各犯行の動機、目的において特に斟酌すべき事情も認められないこと等に徴すると、被告人の刑事責任には相当重いものがあるといわざるを得ない。

しかしながら、被告人にはこれまでに道路交通法違反の罰金前科が一回あるだけで、他にさしたる前科、前歴もなく、堅実な家庭と事業を営み、社会人としてそれなりの実績を積み重ねてきたものであるところ、被告人は、本件が発覚したことにより、当然の報いとはいえ延滞税、重加算税のほか各種修正税額等により相当多額の出損を余儀なくされたうえ、地元でこれが取り沙汰されて肩身の狭い思いをし、その信用を損なうなど相応の社会的制裁を受けていること、被告人の反省と改悛の情にも真摯なものがあること等被告人のために酌むべき事情も少なくないので、これら一切の事情を彼此勘案して主文掲記の各刑を量定し、今回に限りその懲役刑の執行を猶予するのが相当と思料する。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 藤戸憲三)

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